葬祭扶助は、生活保護法第18条に定められた制度で、経済的に困窮している方が葬儀を執り行うために必要な費用を自治体が支給する制度です。千葉県内の市町村でも、この制度を利用することで自己負担0円で葬儀を執り行うことが可能です。
葬祭扶助を受けられるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
1. 遺族が生活保護受給者の場合
故人の遺族が葬儀を執り行う場合で、遺族も生活保護を受給しているなど経済的に困窮しており、葬儀費用を負担できない状況にある
2. 扶養義務者がいない場合
故人が生活保護を受給していて、葬儀を行う扶養義務者がいない場合
民生委員、家主、施設長、病院長などの第三者が葬儀を手配する必要がある場合
故人が生活保護を受給していたなど経済的に困窮していた
故人が葬儀費用をまかなえる資産を残していない
千葉県では、地域ごとに級地区分が設定されており、それに応じた支給額が決定されます。※必ず市区町村に一度確認してください。
千葉県の主要市町村の級地区分
1級地-2: 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市
2級地-1: 銚子市、野田市、佐倉市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、印西市、白井市
2級地-2: 木更津市、茂原市、成田市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市
3級地-1: 郡部の町村
1級地-2: 約213,000円以内
2級地-1: 約209,000円以内
2級地-2: 約206,000円以内
3級地-1: 約201,000円以内
子ども(12歳未満):
1級地-2: 約170,000円以内
2級地-1: 約167,000円以内
2級地-2: 約165,000円以内
3級地-1: 約161,000円以内
※実際の支給額は自治体により異なる場合があるため、詳細は各福祉事務所にご確認ください
検案費用: 死亡診断書・死体検案書の作成費用
遺体の搬送: 死亡場所から安置施設・火葬場までの搬送費用
安置費用: 火葬までの遺体の安置料金
ドライアイス: 遺体保冷のために必要な費用
棺: 棺本体と棺用布団
仏衣: 故人に着せる衣装(※対象外となる市区町村もあります。)
納棺: 納棺作業の費用
霊柩車: 火葬場への搬送費用
火葬料: 火葬にかかる費用(※対象外となる市区町村もあります。)
骨壺・骨箱: 遺骨を納める容器
僧侶への謝礼: お布施、戒名料、読経料
通夜・告別式費用: 式場使用料、祭壇費用
会葬礼状: 参列者への案内状や礼状
香典返し: 返礼品
納骨費用: 墓地への埋葬費用、納骨堂使用料
位牌: 本位牌の作成費用
仏壇・墓石: 供養のための器具
葬祭扶助の支給は自治体の判断による: 葬祭扶助の支給は自治体の判断によります。支給の可否や金額は、ご遺族の状況などによって異なります。
千葉市斎場での火葬: 千葉市斎場では、火葬施設使用料の減免基準見直しが行われました。生活保護受給者で火葬施設利用料の支払いが困難な場合は、役所にご確認ください。
葬祭扶助の対象外: 葬儀を行う家族・親族が生活保護を受けていない場合、葬祭扶助は通常適用されません。
注意点:
一部の自治体では、火葬料が別途減免・免除される場合があります
詳細は各市町村の福祉事務所にご確認ください
葬祭扶助で執り行えるのは「直葬(火葬式)」のみです。
直葬の流れ:
死亡場所からの搬送
安置施設での安置(24時間以上)
納棺
火葬場へ移動
火葬
収骨
特徴:必須となります。
通夜式は行わない
告別式は行わない
宗教儀式(読経など)は行わない
式場は使用しない
1日で完了する
葬祭扶助は、生活保護法に基づく公的制度のため、政教分離の原則により以下は含まれません。
対象外となる宗教関連費用:
僧侶への読経料
戒名授与のお布施
神主への謝礼
牧師への謝礼
その他宗教的儀式の費用
希望する場合の対応:
宗教儀式を希望する場合は、全額自己負担となります
自己資金を上乗せして葬祭扶助を受けることはできません
自己資金で宗教儀式を行う場合、葬祭扶助の対象から外れる可能性があります
安置施設: 葬儀社の霊安室など(※ドライアイス代は対象となりますが、安置費用は対象外となることがあります。)
火葬場: 公営火葬場(※対象外となる場合あり)
使用できない施設:
葬儀式場
斎場のセレモニーホール
寺院の本堂
葬祭費とは別制度:
葬祭費: 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が死亡した際の補助金(千葉県は5万円)
葬祭扶助: 生活保護法に基づく扶助制度
併用はできません:
葬祭扶助を受ける場合、国民健康保険の葬祭費は受給できません
生活保護受給者は原則として国民健康保険に加入していないため、葬祭費の対象外となります
納骨は自己負担:
葬祭扶助は火葬・収骨までが対象範囲
納骨にかかる費用は含まれません
お墓への埋葬費用、納骨堂使用料は自己負担となります
1. 合葬墓(合祀墓)
自治体が管理する公営の合葬墓を利用
千葉県内の公営霊園に設置されている場合があります
比較的低額で永代供養が可能
他の方と一緒に埋葬される形式
2. 手元供養
遺骨を自宅で保管
費用はかからない
法律上問題なし
3. 散骨
海洋散骨などの散骨業者に依頼
費用は3~10万円程度
一部の葬儀社では散骨代行サービスを提供
4. 引き取り手がない場合
自治体が無縁遺骨として公営墓地に埋葬
費用は自治体が負担
市部にお住まいの方:
市の福祉事務所
各区役所の社会援護課・生活支援課
町村部にお住まいの方:
町村役場の福祉担当課
管轄する保健所(健康福祉センター)生活保護担当課
千葉県内の主要窓口例:
千葉市: 各区役所社会援護課
船橋市: 船橋市福祉事務所
松戸市: 松戸市福祉事務所
市川市: 市川市福祉事務所
柏市: 柏市福祉事務所
相談先:
担当のケースワーカー
民生委員
福祉事務所の生活保護担当
葬祭扶助申請書
福祉事務所で入手
死亡診断書または死体検案書
医師が発行する死亡を証明する書類
申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
印鑑
申請書への押印用
生活保護受給証明書
生活保護を受給している場合(ケースワーカーが把握している場合は不要なことも)
故人との関係を証明する書類
戸籍謄本など(必要な場合)
委任状
葬儀社に代行してもらう場合
※必要書類は自治体により異なる場合があります。事前に福祉事務所に確認してください。
FAQ
喪主が生活保護を受けておらず、葬儀費用を負担できる場合は葬祭扶助の対象外です。ただし、喪主も経済的に困窮している場合は「単給」として葬祭扶助のみ受けられる可能性があります。福祉事務所にご相談ください。
戒名料は葬祭扶助の対象外です。戒名をつける場合は全額自己負担となり、葬祭扶助を受けられなくなる可能性があります。
納棺時や火葬前に簡単なお別れの時間を設けることは可能です。葬儀社に相談してください。
制作・加工などは対象外となる場合があります。
千葉県の葬祭扶助制度は、経済的に困窮している方でも尊厳ある最後を送れるよう設けられた制度です。
重要ポイント:
自己負担を0円で直葬が可能
必ず葬儀前に申請すること
対象は直葬(火葬式)のみ
僧侶や納骨費用は含まれない
支給額は級地により異なる(約20万円前後)
事前相談が重要: 生活保護を受給されている方、またはご家族が受給されている方は、万が一に備えて事前に以下を確認しておくことをお勧めします。
担当ケースワーカーに相談
福祉事務所で制度の詳細を確認
葬祭扶助に対応している葬儀社を探す
必要書類を準備しておく
相談窓口:
市町村の福祉事務所
担当ケースワーカー
民生委員
葬祭扶助対応の葬儀社
千葉県内で葬祭扶助を利用される場合は、お住まいの自治体の福祉事務所に必ずご相談ください。
※本記事の情報は令和6年(2024年)時点のものです。制度の詳細や支給額は変更される場合がありますので、最新の情報は各自治体の福祉事務所にご確認ください。
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