でも、私たちは "誠実なサポート" をお約束します。公営斎場は 自治体が運営する公共施設 であり、特定の葬儀社だけが優先的に利用できる「提携」の制度は 一切ありません。実際、消費者庁や公正取引委員会でも、誤解を招く広告表現が問題視されることがあります。しかし、ご家族にとって大切なのは「どの葬儀社が提携しているか」ではなく、安心してお別れができる環境とサポート ではないでしょうか?(株)フューネラルサービス能瀬は、「提携」といった曖昧な言葉ではなく、 ご家族の想いに寄り添った確かなサポート をお約束いたします。公営斎場に「提携」という制度はありません - 法的根拠1. 景品表示法(優良誤認表示)消費者庁「不当表示の概要」 → 景品表示法の詳細(消費者庁公式)「提携公営斎場」と記載することで、あたかも特定の葬儀社しか利用できないような誤解を与える場合、景品表示法における 優良誤認表示 に該当する可能性があります。2. 独占禁止法(不当な取引制限)公正取引委員会「独占禁止法とは?」 → 独占禁止法の詳細(公正取引委員会公式)特定の葬儀社のみが公営斎場と「提携」していると誤認させることで、消費者の公正な選択を阻害し、競争を制限する行為は 不公正な取引方法 に当たる可能性があります。3. 自治体の公営斎場規定ほとんどの自治体では、公営斎場の利用に関する特定の葬儀社との提携を禁止しており、利用者が自由に葬儀社を選択できるルールとなっています。(例)千葉市公営斎場規定:「公営斎場の利用に際し、特定の葬儀社と優先的契約を結ぶことは認められない」 千葉市斎場公式にも記載されています。(千葉市斎場公式で確認)なぜ、私たちはこのことをお伝えするのか?公営斎場をご利用されるご家族様に、正しい情報を知っていただきたい からです。最近、「提携公営斎場」や「指定葬儀社」といった言葉を見かけることがあります。 しかし、公営斎場は自治体が管理しており、特定の葬儀社と独占的な契約を結ぶことはありません。私たち**(株)フューネラルサービス能瀬**は、お客様に誤解のないよう、正しい情報をお届けすることが大切 だと考えています。大切な方をお送りする葬儀。 「どの葬儀社が提携しているか」ではなく、ご家族にとって本当に安心できるサービスを提供すること が何より重要ではないでしょうか?関連リンク✅ 公営斎場の利用方法 ✅ 景品表示法について(消費者庁公式) ✅ 独占禁止法について(公正取引委員会公式)